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相続・遺言

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親や親戚がお亡くなりになられたとき、
遺産のことで揉めそうになったら弁護士にご相談ください。

1.遺産分割

 亡くなられた方の遺産を、相続人の間で分割する手続きです。
 話合いで解決できないときは、家庭裁判所で調停や審判をします。
 弁護士は、紛争の相手方と協議をしたり、裁判をするだけでなく、どのような遺産があるのか遺産の調査をしたり、遺産の価格を評価したり、遺産分割協議書を作成したりします。

2.遺言書

 財産のある方は、元気なうちに遺言書を作ることをお勧め致します。
 適正な遺言書を作成することで、遺産を分けるにあたり、亡くなられる方の意思が反映されますし、無用な紛争を防ぐこともできます。

3.遺留分

 遺留分は、遺産の一定割合を一定の相続人に確保するための制度です。
 例えば、亡くなられた方が、1人の相続人にすべての財産を相続させる内容の遺言を残していた場合、他の相続人が一定の割合について権利を主張できることがあります。
 弁護士は、遺留分の適正額を算定し、他の相続人と交渉したり、調停、裁判をすることで、遺留分の請求をします。